家の敷地には隣家や道路との境界があります。例えば、境界線から内側は自分の土地、外側は隣家や道路といった具合に、各人の持ち範囲を明確に分けています。財産ですから当然です。
分譲住宅地などでは隣家との境界にブロック塀やフェンスを取付ける場合が多いです。
ブロック塀やフェンスを取付ける時に、境界線上に立てる場合と、境界線を挟んでそれぞれ敷地内に立てる場合があります。
境界線上に立てる場合は費用が折半となり土地所有者一人当りの負担は少なくなりますが境界に接している土地所有者の合意が必要です。反対に境界線より敷地内に立てる場合は費用が自分負担で高くなりますが、メンテナンスや取り替えなど自由に行う事ができます。
今回のお客様は、両家の境界線上に立っているブロックにフェンスを取付けたいとの事で、両家合意でのご依頼です。
駐車場と庭をを挟んで、境界上にブロックがあります。
また、一方のお宅からは反対側の境界ブロック(境界線よりも敷地内にある)にフェンスを取付けたいとのご依頼もお受け致しました。
ブロック塀は境界線より内側の敷地内に設置しているため自由にフェンスを立てる事ができます。隣は空き地で畑に利用していたので無闇に知らない人が入ってくる事は無いと思いますが、高いフェンスがあると、境界の意思表示も明確になるとともに防犯上も安心感がでます。
それでは、また。
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